離婚相談に詳しい奈良の弁護士ならナラハ奈良法律事務所 TOP > よくあるご相談例 > 離婚の原因 性格の不一致、価値観の違い > 【妻との離婚を希望していますが,高額の財産分与請求されています。支払わないといけませんか?】
私は同じく40代の妻と20歳(女)の子ども一人の3人家族です。もともと転勤の多い仕事で,この10年間ほどは,転勤先の大阪と自宅のある東京を行き来しています。
専業主婦の妻が私の実家の両親と仲が悪いことから,たびたび板挟みとなり,辛い思いをしてきました。私は,どちらかというと大人しい性格で,勝ち気な妻と強気な実母との間に挟まれて,何も言えずに間で困ってしまう,ということを繰り返してきました。私は,一人っ子で,両親の面倒は私がみるほかありません。私は,自分の両親のことを毛嫌いする妻が,将来,自分が年老いた時にも,同じような態度を示すのではないかと不安に思うようになり,いつまでも,妻との婚姻関係を継続しても仕方がないと思うようになり,離婚を決意しました。
私は,妻と離婚をしたいと思い,調停を申し立てて話し合いを継続したのですが,離婚するならお金を支払ってほしい,と,途方もない金額の財産分与を請求されています。どうしたら良いでしょうか。
離婚調停で話し合いを継続しても,不当に高額の金員を要求されて話が進まないようであれば,離婚訴訟を提起して,訴訟の中で適切な財産分与額の主張をされてはいかがでしょうか。
離婚訴訟では,調停と異なり,裁判官の訴訟指揮のもと,双方,財産分与の主張,整理を行っていくことになります。ご自身も,自分の財産調査を進め,預貯金,保険の解約返戻金額,有価証券,退職金見込額等の夫婦共有財産を,証拠と共に明らかにする作業を行っていく必要があります。その上で,財産分与を2分の1として計算し,適切な財産分与額を裁判所で決めてもらう方が良いでしょう。
なお,子どもがいる場合には,相当な養育費を支払うことや,婚姻期間中の年金分割については0.5とされる結果が予想されます。
訴訟による手続は,専門的で素人の方々には難しいことと思いますので,弁護士にご相談,ご依頼されることをお勧めします。
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