
離婚相談に詳しい奈良の弁護士ならナラハ奈良法律事務所 TOP > よくあるご相談例 > 離婚の原因 暴言・モラハラ・精神的虐待 > 【夫に私立大学生の子の学費を負担してもらうことはできますか?】
私は家事をするかたわら,パート勤務をし,夫と大学一回生の子どもと自宅で3人暮らしをしていました。
長年、モラルハラスメント気味の夫の言動のため、夫との夫婦生活に苦痛を感じており,夫との離婚を考えてきましたが,子どもの養育のことを考えると,離婚後の経済的な心配が先立ち、なかなか、離婚に向けた別居に踏み出すことはできませんでした。しかし、子どもが大学に進学し、子どもからも,夫とは離婚をした方が良いと勧められ、ようやく、子どもと共に、夫が住む自宅からの別居を決意し,とうとう別居しました。
夫とは,長年にわたり、まともに会話をすることもできておらず、別居をした今となっては、なおさら夫婦間では、話し合いはできないので、弁護士に依頼したいと思っています。私が最も気がかかりなのは,私立大学に通う子どもを無事に卒業させることですが,夫に私立大学の学費を負担してもらうことはできますか?
裁判所に,離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立て,調停で話し合いをすることが考えられます。
夫婦間の感情の対立が激しい場合でも,父と子の親子関係が良い場合など様々な事情で,裁判所で用いている算定表を超える金額を支払ってもらえることもあります。
まずは,調停での話し合いを試みるのが良いでしょう。
詳しくは,弁護士にご相談ください。
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弁護士が相談に応じます。
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相談の結果、弁護士に依頼されるかどうかは、相談者の皆様の自由です。当事務所から、相談者の皆様の意に沿わない勧誘を行うことはありません。
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