離婚相談に詳しい奈良の弁護士ならナラハ奈良法律事務所 TOP > よくあるご相談例 > 離婚の原因 浮気・不倫・不貞行為 > 【 弁護士から不貞慰謝料を請求されていますが,どうしたら良いでしょうか? 】
私は,独身の女性です。私は,ある男性とLINEでやりとりするようになり,そのやりとりがだんだんと親密になりました。
私は,自分の悩みを親切に聞いてくれる相手の男性に親近感を抱くようになり,ある日,2人だけで,会うこととなりました。2人でデートをし,一緒にホテルで泊まったのですが,それまで,相手のことを独身と思っていたところ,実は,既婚者であると打ち明けられました。
数日後に,相手男性の妻と名乗る女性から連絡が入り,その後,相手男性の妻の代理人として,弁護士から内容証明郵便が届きました。その書面では,300万円の慰謝料が請求されているのですが,どうしたら良いでしょうか?
今回のご相談では,男性と一度ホテルに泊まったことがあるのは事実であるにしても,男性と会うや否や,妻にばれ,すぐその後に弁護士名での内容証明が届いたことが不可解にも思われます。
このようなケースでは,弁護士はご相談者の方からの依頼を受けると,受任通知を発送し,交渉に入ります。その交渉の中では,一度のみの関係であること,相手方の男性が既婚者であるとは知らなかったことなどを理由に,不貞行為の慰謝料ではなく,迷惑料としての解決金しか支払えないとして,減額交渉することも考えられます。今回の不可解な経緯から,相手方が裁判に持ち込む可能性が低いように見込めるのでしたら,強気の姿勢で交渉してみてはいかがでしょうか。
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