離婚相談に詳しい奈良の弁護士ならナラハ奈良法律事務所 TOP > よくあるご相談例 > 離婚の原因 暴言・モラハラ・精神的虐待 > 【 妻への婚姻費用分担額を低額にとどめたいのですが? 】
会社員の私は,妻と幼稚園に通う長女と3人で私の実家だった一軒家で暮らしていました。妻は,育児中のため,無職です。
私は,妻からのモラハラ的な言動を長年耐えてきましたが,妻の攻撃は厳しくなるばかりでした。これ以上,妻との同居生活を続けることは不可能と感じ,自宅から出て,妻との離婚を検討することとしました。
その矢先,妻から,婚姻費用分担を求める調停を申し立てられました。
私は,妻と別居した後,1人暮らしの賃貸アパートを借り,その家賃負担もしなければいけないところ,妻から要求を受けた婚姻費用分担額を支払うことは,極めて困難です。
自分の生活を維持するため,妻に支払う婚姻費用分担額を低く抑えたいと考えています。具体的な対策はあるでしょうか・
妻側が,夫所有名義の自宅に居住する場合,婚姻費用分担額をどうするかについては,実は,様々な考え方があります。
このため,婚姻費用分担請求調停申立事件では,自宅に住まない夫側にとって,もっとも有利となる考え方に沿った主張を重ねることが必要です。
また,簡便な手段としては,自宅の光熱費に関する契約が夫名義の場合には,事前の予告をもって解約をし,居住をしている妻に契約者の名義を変更してもらい,費用の負担もしてもらうことも考えられます。
婚姻費用分担額を低くおさえることにより,その後の離婚に向けた手続を,心理的にも余裕をもって進ませることが可能となるので,婚姻費用分担額は重要な事項といえます。
まずは、お電話で法律相談のご予約をお取り下さい。
相談に関するご希望等(相談時間、担当弁護士等)がございましたら、ご予約の際にお伝え下さい。
なお、弁護士が相手方から既に相談を受けている場合や、その他相談に応じることに支障がある場合には、相談をお断りする場合があります。
予約された日時に、当事務所へお越し下さい(電話やメールによる相談は行っておりません)。
弁護士が相談に応じます。
弁護士には守秘義務がありますので、秘密は固く守ります。
相談の結果、弁護士に依頼されるかどうかは、相談者の皆様の自由です。当事務所から、相談者の皆様の意に沿わない勧誘を行うことはありません。
離婚相談シート ダウンロード (PDF file)相談の結果、弁護士に依頼されることを希望される場合には、その旨ご連絡下さい。受任させていただく場合には、ご要望に応じ、見積書を作成いたします。その後、内容をご検討の上、ご依頼されるかどうかお決め下さい。
〒631-0824 奈良市西大寺南町8番33号 奈良商工会議所会館1階
TEL 0742-81-3323
FAX 0742-81-3324
近鉄「大和西大寺駅」南側より徒歩3分。
近鉄「大和西大寺駅」の中央改札口を出て、右方向(南側)に進み、地上まで降ります。
バスロータリーから南に向かって直進し、一つ目の信号を越えた左手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。
阪奈道路(高架下)から「菅原東」の交差点を曲がり、「大和西大寺駅」方面(北側)に向かって道なりに進みます。
「大和西大寺駅」南側のバスロータリーより一つ手前の信号の右手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。
《駐車場について》
ビルの来館者用駐車場に空きがあれば無料でご利用いただけますが、空きがない場合は周辺のコインパーキングをご利用ください。