離婚相談に詳しい奈良の弁護士ならナラハ奈良法律事務所 TOP > よくあるご相談例 > 離婚の原因 性格の不一致、価値観の違い > 【はっきりした離婚理由がなくても,離婚できますか?】
私は,子育て中の専業主婦です。会社員の夫と幼稚園児と小学校低学年の子ども2人との4人暮らしをしています。
私の夫は,浮気をしたわけでもなく,私に暴力をふるうわけでもありません。まだ幼い子どもたちの世話もしてくれます。ですが,私と育った環境が違うためか,金銭感覚や双方の実家との関わり方など日常の細々したことで,夫との間での価値観の違いが,だんだん重く感じられ,一緒に生活をしていくことが精神的に負担になってきました。私は,何度か,思いとどまったものの,夫との生活を続けることができなくなり,子どもらを連れて実家に戻りました。
夫は,私から離婚を求められる理由が理解できず,離婚には反対です。
私のように,はっきりした離婚理由がなくても,離婚できますか?
民法770条は,裁判上の離婚ができる事由を挙げており,①配偶者に不貞な行為があったとき。②配偶者から悪意で遺棄されたとき。③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。④配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき。⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。とされています。
今回のようなケースは,裁判になれば,⑤婚姻を継続し難い重大な事由があるとき,に該当するか否かが重要になります。
もっとも,日本の法律では,調停前置主義といって,裁判の前に調停を申し立てて話し合うこととされています。ですので,まずは,離婚調停と婚姻費用分担調停を家庭裁判所に申し立て,話し合いを試みると良いでしょう。調停では,夫から求められれば,子どもらの面会交流についても話し合いをすると良いでしょう。
今回のご質問のようにはっきりした離婚理由がないケースでは,相手方がすぐに離婚に応じてくれないことも多いため,弁護士にご相談,ご依頼されることをお勧めします。
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