離婚相談に詳しい奈良の弁護士ならナラハ奈良法律事務所 TOP > よくあるご相談例 > 離婚の原因 浮気・不倫・不貞行為 > 【 夫が不倫しています。弁護士に依頼して,不倫相手に慰謝料を請求することはできますか? 】
私は専業主婦をしています。夫と娘と一戸建てのマイホームで3人暮らしをしていました。
私の夫は,まずは,帰宅時間が遅くなり,これまでは,休日は,親子3人で遊びに出かけていたところ,1人で外出する機会が増えていきました。夫の行動を不審に思い,夫の持ち物を確認したところ,レシートから,休日に夫が2人で食事をしたり,女性にアクセサリーをプレゼントしていることがわかってきました。さらに,夫のスマホから,夫が浮気をしている事実と相手の女性を特定することもできました。
私は,子どもの将来のことがあるので,夫との離婚は希望しないのですが,浮気相手の女性に対しては,慰謝料の請求をしたいと思っています。自分ではできないので,弁護士に依頼したいと思うのですが,弁護士から不倫相手に慰謝料をしてもらうことはできますか?
ご相談の内容については,当事務所にお越しいただき,担当弁護士によくご相談ください。不倫の証拠はあるか,相手方に支払能力はあるか,不倫相手に慰謝料請求をした場合に夫はどのような反応を示すか,などを検討し,お引き受けすることが可能と判断しましたら,ご依頼いただくことが可能です。
不倫相手に対する慰謝料請求を弁護士がお引き受けした場合,まずは,夫の浮気相手である女性に対して内容証明郵便を送付し,慰謝料を請求します。その結果をみたうえで,訴訟を提起すべきかどうか,判断していくことになります。
まずは、お電話で法律相談のご予約をお取り下さい。
相談に関するご希望等(相談時間、担当弁護士等)がございましたら、ご予約の際にお伝え下さい。
なお、弁護士が相手方から既に相談を受けている場合や、その他相談に応じることに支障がある場合には、相談をお断りする場合があります。
予約された日時に、当事務所へお越し下さい(電話やメールによる相談は行っておりません)。
弁護士が相談に応じます。
弁護士には守秘義務がありますので、秘密は固く守ります。
相談の結果、弁護士に依頼されるかどうかは、相談者の皆様の自由です。当事務所から、相談者の皆様の意に沿わない勧誘を行うことはありません。
離婚相談シート ダウンロード (PDF file)相談の結果、弁護士に依頼されることを希望される場合には、その旨ご連絡下さい。受任させていただく場合には、ご要望に応じ、見積書を作成いたします。その後、内容をご検討の上、ご依頼されるかどうかお決め下さい。
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その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。
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