
離婚相談に詳しい奈良の弁護士ならナラハ奈良法律事務所 TOP > 女性のための離婚相談 > 離婚と慰謝料 > 不貞行為に基づく慰謝料の相場について
夫婦は、互いに貞操義務(互いに不貞行為をしてはならない義務)を負っており、不貞行為はこれに対する違反となるため、離婚事由に当たります(民法770条1項1号)。
不貞行為とは、婚姻中の者がその配偶者以外の者と自由な意思のもとに肉体関係を結ぶことをいい、相手方の意思の有無(相手方と合意の上であったか)は関係ありません。また、一時的か継続的であるかも問いません。
このように、不貞行為は離婚事由となるだけでなく、婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害したことになり、不法行為に基づく損害賠償義務(民法709条)も発生します。
第三者である不貞行為の相手方も、不貞をした婚姻当事者と共同して不法行為をしたことになるため、同じく損害賠償義務を負うことになります。
なお、内縁関係の場合も婚姻に準ずる関係であると考えられるため、婚姻関係の場合と同様、損害賠償義務が発生します。
不貞行為を原因として、慰謝料請求を行う場合、その額には相場があります。
一般的には、不貞行為が原因で離婚に至った場合は200万~300万程度、離婚に至らなかった場合は50万~100万程度が一つの目安といえます。
ただし、これはあくまで目安であり、慰謝料額が決定されるに当たり、①婚姻期間②子どもの存在③不貞行為前の婚姻関係の破綻の程度④不貞行為の結果としての破綻の程度⑤不貞行為の悪質性⑥不貞期間等も考慮要素となります。
また、訴訟となった場合、弁護士費用や興信所などの調査費用が不貞行為と相当因果関係のある損害として認容されることもあります。
不貞行為の慰謝料を請求したい場合、また逆に請求された場合、弁護士への相談・依頼をご検討ください。
弁護士にご依頼いただいた場合、今後とるべき方針などについて助言を得られるだけでなく、相手方と直接のやり取りを避けられますので、精神的な負担が軽減されます。
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