
離婚相談に詳しい奈良の弁護士ならナラハ奈良法律事務所 TOP > 女性のための離婚相談 > 離婚と婚姻費用 > 婚姻費用における私学加算の考え方
夫婦が婚姻生活を営むために必要な費用を「婚姻費用」といいます。
夫婦は互いに協力して扶助する義務があるため(民法752条)、相互に分担する義務があります(民法760条)。
婚姻費用の分担はその資産、収入、その他一切の事情を考慮してその程度や内容を決めることになります。
婚姻費用の分担額を決めるにあたり、現在の実務では簡易迅速に算定するために、改定標準算定表を使用して算定しています。
改定標準算定表では、公立学校・公立高等学校に関する学校教育費については考慮されています。
しかし、私立学校に通っている場合の費用については考慮していません。
我が国においては、公立学校による就学態勢が整っていますので、婚姻費用の分担義務者が公立学校以外の教育費(ただし、公立学校費を超える部分)を負担するのは原則として義務者がこれを承諾した場合です。
承諾は必ずしも明示の承諾でなくとも、受験を物理的、精神的に援助していた場合は特段の事情がない限り承諾があったといえます。
また、仮に承諾がなかったとしても、義務者の収入・学歴・地位等から、私立学校での就学が不合理でない場合は、その費用を負担すべきであると考えます。
子どもを私立の保育所や幼稚園に預けた場合はどうでしょうか。
義務者が子どもを私立の保育所や幼稚園に預けることに承諾している場合は、当然、分担義務を負い、また、承諾していない場合でも、原則分担義務を負うと考えられます。
住所や勤務先との地理的な関係や施設の保育時間等から、利用できる保育所等が限定され、入所可能な公立の保育所や幼稚園が十分に備わっているわけではありません。
また、子どもを保育所や幼稚園に預けるのは、子どもに対する教育的配慮の面以外にも、子どもを監護する親が生活費を得るために就業する必要があり、保育所等を利用しなければならないという面もあります。
すなわち、子を監護する親は、保育所等に子を預けることで就業して収入を得ることができ、その結果、権利者の収入が増加すれば義務者の分担額が減少することになります。
したがって、全く必要性がないにもかかわらず私立の保育所等を利用しているような場合でなければ、義務者はその費用を分担すべきであると考えられます。
婚姻費用の請求に限らず、離婚等に関する問題でお悩みの場合、弁護士への相談・依頼をご検討ください。
弁護士にご依頼いただいた場合、今後とるべき方針などについて助言を得られるだけでなく、相手方と直接のやり取りを避けられますので、精神的な負担が軽減されます。
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