婚約破棄の慰謝料請求

婚約破棄の慰謝料請求

1 婚約とは

婚約とは、将来適法な婚姻をすることを目的とする男女間の契約(予約)です。婚約は、書面で行う必要はなく、当事者が将来婚姻することについて合意すれば、成立します。

単なる交際関係では婚約が成立しているといえませんし、愛人関係も婚約とは異なります。また、事実上の婚姻関係にありながら婚姻届を提出していないのは内縁関係であり、これも婚約とは異なります。

婚約が成立すると、当事者は誠実に交際し、婚姻を成立させるべき契約上の義務を相互に負うことになります。

婚約の成立を争う場合には、相手方から「単なる交際関係で、婚約まではしていない」という反論もよくなされるため、婚約が成立していたことを示す証拠(結納、親族への挨拶の様子を撮影したビデオ、メールでのやり取りなど)を整理しておく必要があります。

2 婚約破棄の正当理由

婚約者の一方が、その後に相手方と婚姻する意思を失った場合、これを強制することはできません。婚姻は、あくまでも当事者の純粋、自由な意思で成立するものだから、という理由です。したがって、婚約当事者はいつでも、特別な理由がなくとも、合意ないし一方的に、婚約を破棄することができます。

もっとも、当事者が、一方的に婚約を破棄する場合に、正当な理由がない場合には債務不履行ないし不法行為として、相手に対し損害賠償の義務を負うことになります。

「正当な理由」とは、一般的には、婚姻後の夫婦生活を円満に営むための障害となるような事由をいいます。具体的には、婚約後の当事者の生活関係、行為態様、健康や精神状態のみならず婚約の成立過程や婚約成立の合意状況などを考慮して、判断されることになります。離婚原因や内縁破棄よりは、緩やかに解されるものと解されているようです。第三者との交際(離婚原因である不貞行為よりは広く、婚約としての信義則に悖る交遊を含む)、暴行、暴言、理由のない家出や行方不明、将来の婚姻生活の障害となるような健康状態などは、正当な理由を基礎づける事実となります。

3 婚約破棄による損害賠償請求~財産的損害~

婚約を不当に破棄された場合には、相手方に損害賠償を請求できます。その損害賠償は、財産的損害と精神的損害に分けて考えることができます。

財産的損害としては、結納費用、婚約披露の費用、仲人への謝礼金(大阪地判昭和42年7月31日)、結婚式場・新婚旅行などの申込金やキャンセル料、結婚式衣装の予約キャンセル料、挙式披露宴などの費用(仙台地判昭和29年10月27日)、お詫びのための挨拶に要した費用などの積極的損害のほか、結婚式準備のため勤務先を退職したために受けた消極的損害(東京地判昭和34年12月25日)も含まれます。他方、衣装、タンスなどの家具、寝具、台所用品、冷蔵庫、テレビ、炊飯器、レンジ、洗濯機、掃除機などの、いわゆる嫁入り道具が損害賠償の対象になるか否かについては、裁判例は分かれています。

4 婚約破棄による損害賠償請求~慰謝料~

精神的損害は、婚約の不当破棄によって受けた精神上の苦痛で、慰謝料として請求することができます。慰謝料の額は、婚約までの経過、婚約中の状況、婚約解消の事情、特に有責性や違法性の程度及びその時期、婚約者の年齢・社会的地位・学歴や職歴・資産状態、婚約期間、肉体関係や妊娠・出産の有無、結婚の経験の有無などの一切の事情が考慮されます。

慰謝料の金額は、一概にはいえませんが、100万円~300万円程度となるケースが一般的です。

5 婚約破棄の損害賠償の請求方法

婚約を破棄され、相手方に損害賠償請求する場合には、書面やメールなど、できるだけ交渉経緯が残るような方法を取りましょう。交渉がまとまり、慰謝料が支払われることになった場合には、書面にしておくことをお勧めします。

ご自分で交渉することが困難と感じる場合や交渉がまとまらなかった場合はもちろん、婚約破棄の損害賠償請求についてご検討の方は、お早めに当事務所の弁護士までご相談ください。

ご利用方法

相談のご予約

まずは、お電話で法律相談のご予約をお取り下さい。

ご相談予約電話番号 
0742-81-3323

相談に関するご希望等(相談時間、担当弁護士等)がございましたら、ご予約の際にお伝え下さい。

なお、弁護士が相手方から既に相談を受けている場合や、その他相談に応じることに支障がある場合には、相談をお断りする場合があります。

弁護士による法律相談

予約された日時に、当事務所へお越し下さい(電話やメールによる相談は行っておりません)。

弁護士が相談に応じます。

弁護士には守秘義務がありますので、秘密は固く守ります。

相談の結果、弁護士に依頼されるかどうかは、相談者の皆様の自由です。当事務所から、相談者の皆様の意に沿わない勧誘を行うことはありません。

離婚相談シート ダウンロード (PDF file)

ご依頼

相談の結果、弁護士に依頼されることを希望される場合には、その旨ご連絡下さい。受任させていただく場合には、ご要望に応じ、見積書を作成いたします。その後、内容をご検討の上、ご依頼されるかどうかお決め下さい。

ご利用方法の詳細はこちらから
ご予約・お問い合わせはこちらへ
ご予約・お問い合わせはこちらへ
相談予約受付中 0742-81-3323
メールによるお問い合わせ

アクセスマップ

住所

〒631-0824 奈良市西大寺南町8番33号 奈良商工会議所会館1階
TEL 0742-81-3323 
FAX 0742-81-3324

電車

近鉄「大和西大寺駅」南側より徒歩3分。
近鉄「大和西大寺駅」の中央改札口を出て、右方向(南側)に進み、地上まで降ります。
バスロータリーから南に向かって直進し、一つ目の信号を越えた左手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。

自動車

阪奈道路(高架下)から「菅原東」の交差点を曲がり、「大和西大寺駅」方面(北側)に向かって道なりに進みます。
「大和西大寺駅」南側のバスロータリーより一つ手前の信号の右手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。

《駐車場について》
ビルの来館者用駐車場に空きがあれば無料でご利用いただけますが、空きがない場合は周辺のコインパーキングをご利用ください。


Copyright(c) NARAHA legal profession corporation. All Rights Reserved.
0742-81-3323メールLINE