弁護士照会を使った慰謝料請求

弁護士照会を使った慰謝料請求

不貞相手に対して慰謝料請求をする場合には、不貞相手の氏名と住所が分からなければ、こちらの意思を伝えることができませんから、慰謝料請求が事実上できないことになってしまいます。ですので、不貞相手に対して慰謝料請求する場合には、不貞相手の名前と住所を把握する必要があります。

もっとも、氏名や電話番号は分かっているものの住所が分からないという場合には、弁護士に依頼することで、弁護士会照会制度を使った調査により、住所が判明する場合があります。

弁護士法第23条の2は、

1項 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。

2項 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

と規定しています。

弁護士会照会制度は、基本的人権の擁護と社会正義の実現をはかるという公的責務を負っている弁護士が、依頼を受けた事件について、資料を収集し、事実を調査する等の職務活動を円滑に処理するための制度です。照会先は、強制力や罰則等の定めはないものの、報告義務があると解されています。

弁護士が弁護士会照会制度を利用することで、特定の電話番号の契約者名、住所などを調査することが可能な場合があります。

不貞相手への慰謝料請求をお考えの方は、当事務所までご相談ください。

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相談の結果、弁護士に依頼されるかどうかは、相談者の皆様の自由です。当事務所から、相談者の皆様の意に沿わない勧誘を行うことはありません。

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その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。

自動車

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「大和西大寺駅」南側のバスロータリーより一つ手前の信号の右手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。

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