
離婚相談に詳しい奈良の弁護士ならナラハ奈良法律事務所 TOP > 女性のための離婚相談 > 不貞慰謝料 > 離婚はせずに不貞相手に慰謝料請求をする
離婚はしたくないが、不貞をした夫又は妻、あるいはその不貞相手に慰謝料を請求したいというご相談・ご依頼は、多くあります。特に、お子さんがまだ小さかったり、不貞をした配偶者が反省しているように思えたり、経済的な事情から直ちに別居、離婚することが難しいケースでは、離婚はすぐには考えていないという方の方が多いかもしれません。
離婚をすることと、慰謝料請求することは別のことです。
離婚についていえば、配偶者の不貞の事実を知って離婚するのか、配偶者の不貞を許して婚姻生活を続けるのか、あなた自身が決めることになります。なお、有責配偶者からの離婚請求は、原則として裁判では認められません。
あなた自身が、離婚しないという選択をした場合でも、不貞相手に慰謝料請求するかどうかについては、別途、検討することになります。
慰謝料請求をすることで、配偶者や不貞相手に反省を促したり、自らの心の痛みを理解してもらえる場合があります。また、不貞相手に慰謝料請求することで、配偶者と不貞相手との関係がこじれ、結果的に、不貞関係が終了するケースもあります。
これらの効果が期待できない場合でも、不貞相手に慰謝料請求することで、自分自身にとって気持ちを整理するきっかけとなります。
慰謝料は、夫婦の婚姻共同生活を侵害・破壊したことによる精神的苦痛の対価です。夫婦の婚姻共同生活に対する不貞の影響がどのようなものであったか、また、不貞を行った期間や回数、不貞相手の資力などにより、慰謝料金額が判断されることになります。一概に言えませんが、離婚を前提としないのであれば、概ね、数十万円~200万前後のケースが多いように思われます。もっとも、状況によっては、これよりも高額の慰謝料となるケースもあります。
もし、夫又は妻が浮気しているかもしれないと疑うことがあれば、弁護士にご相談されることをお勧めします。こんなことで相談しても良いのか迷われる方もおられるかもしれませんが、慰謝料請求の経験豊富な弁護士に相談しておくことで、今後、ご自分が採るべき方向性について、必要なアドバイスを受けることができます。
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