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夫が浮気しているかもしれないと疑われる方、怒り、悲しみ、将来への漠然とした不安など、色々な感情がこみ上げてくるのではないでしょうか。もしかしたら、勘違いということもあるかもしれません。夫が浮気しているかもしれないと思ったら、まずは次のチェックリストで当てはまる点があるかどうかを確認してみてください。
チェックリストに多く当てはまるほど、浮気をしている可能性が高いと考えられます。他方で、チェックリストに当てはまることがあっても、必ずしも浮気でないこともあり、個別の状況に応じた判断が大切です。
夫が浮気している可能性がある場合、夫にすぐに問い質すのが良いのか、浮気の証拠を集めるのが良いのかは、ケースバイケースです。この先、離婚するのか、あるいは離婚せずに慰謝料請求するのかなど、今後、ご自身がどうしたいのかを考えておいた方が良いでしょう。
「同居期間が5年を超えたら内縁になりますよね?」などという質問を受けることがありますが、同居期間だけで内縁が判断されるのではありません。現に、夫婦と同様の認識をもって約16年間双方の居所を行き来してきたような場合、つまり同居はしていないケースについて、内縁を肯定した判例があります(大阪地判平成3年8月29日)。他方、同居期間が長くとも、当事者間に婚姻意思がなければ、内縁が成立しているとはいえません。
単なる交際関係ではなく、婚姻している夫婦同然である場合に、婚姻届という形式的な手続を経ていないだけで、一方的に関係を解消できるとするのでは、不合理な結果を招く場合が存在します。
そこで判例上は、内縁について、法律上の婚姻に準じる関係として、法的保護の対象としています。
もし、浮気の証拠を集めておきたいということであれば、夫に問い質すのは待ってください。夫に問い質してしまえば、浮気が事実である場合、その後、証拠を隠されたり、廃棄されたりする可能性があります。
(1) メールやLINE
可能であれば、内容、送信及び受信日時が分かるように写真を撮るか、データを保存してください。直接的に性交渉を疑うような内容でなくとも、他の証拠と照らし合わせて意味を持つ場合もあります。
(2)夫との会話を録音
(3)ドライブレコーダー
(4)浮気相手と夫が、旅行やラブホに行くなど、行動を共にしている写真
など
慰謝料請求をする場合には、不貞の証拠が必要です。最終的には、裁判所において、不貞が認定されるだけの証拠が必要です。ご自身では証拠だと思っていても、そのような価値や信用性がない場合もあれば、ご自身では証拠にならないと思っていても、証拠としての価値や信用性がある場合もあります。
まずは、夫が浮気しているかもしれないと思ったら、当事務所の弁護士にご相談ください。弁護士は裁判になった場合を想定し、あなたのご相談にのることが可能です。弁護士に相談するのは勇気がいることかもしれませんが、慰謝料請求の経験豊富な弁護士に相談しておくことで、気持ちが落ち着き、今後のことを冷静に考えて行動することができます。
当事務所では初回30分の無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。あなたのために最適な方法のご提案をいたします。
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