離婚相談に詳しい奈良の弁護士ならナラハ奈良法律事務所 TOP > 女性のための離婚相談 > 離婚と財産分与 > 財産分与が問題となるときに弁護士に依頼するメリット
そもそも離婚しようかどうか迷っているという方は、多くおられるのではないでしょうか。あなたの抱える離婚問題について、具体的に何が問題でしょうか?気持ちの問題ですか?親権の問題ですか?お金の問題ですか?あるいは他に気になっていることはありますか?
離婚を考えるとき、相手に対してどのような思いを持っておられるかという精神面のお話は最も大切ですが、今後の生活にも拘わってくる離婚条件も、とても大切な問題です。離婚条件があえば離婚したい、あわなければ離婚は止めておく、あるいは、離婚時期を考える、という方も少なくありません。
離婚に際しては、離婚までの生活費である婚姻費用のこと、親権、養育費、面会交流などの子どものこと、財産分与、慰謝料、年金分割などのお金のことを決める必要があります。特に、お金の問題のうち、財産分与は、共働きの方、婚姻期間が長い方、収入が多い方、親族からの援助が多い方など、ご家庭によっては、金額的にも大きくなることがあります。また、夫婦共有財産が多いご家庭ほど、その資産の保有方法も、預金にとどまらず、保険、株式、投資信託、退職金、企業年金、不動産など、複数の種類の財産にまたがり、その金額の算出方法も複雑になりがちです。
弁護士にご相談いただくことで、あなたの離婚の見通しや、財産分与の見通し、妥当な条件などを知ることができるでしょう。
まずは、財産分与などの諸条件も含めて、協議離婚できるかどうか、相手と話し合いを行うことになります。もっとも、相手から、一定の財産を分与してほしいと考える場合に、相手がすんなりこれに応じてくれることは、あまり期待できません。
話し合いができないか、話し合いをしても離婚の合意に至らなかった場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。調停では、裁判所の調停委員が間に入って話し合いを調整してくれます。調停では、ご自分の財産を開示することを前提に、相手に対しても夫婦共有財産をきちんと開示するよう、話をしていくことになります。
残念ながら、家庭裁判所の調停でも離婚の合意に至らなかった場合には、離婚訴訟を提起することになります。
なお、財産分与の話し合いをしている間に、相手が夫婦共有財産を使い込んでしまったり、隠してしまったりするおそれが高いと考える場合には、裁判所に対して保全の手続きをとることもあります。
といった利点があります。
財産分与については、割合、基準時、各種財産の評価方法、対象財産となるか否か、特有財産の判断など、多くの審判例、裁判例が出されていますが、財産分与を請求するためには、まずは、夫婦共有財産として何がいくら存在しているかを把握する必要があります。特に、対象財産が多い方ほど、その種類や計算方法が複雑になりがちで、ご自身で対応するのは容易ではありません。そのような状況において、相手が夫婦共有財産を任意で開示してくれない、あるいは、開示しても誤っていたり不十分だったりといったことが往々にして生じます。むしろ、このような問題が生じないことの方が少ないといっても過言ではありません。
弁護士は、このような場合に、必要な資料を相手に求め、場合によっては裁判所に調査嘱託を申し出るなどして、対応していきます。また、弁護士は、開示された資料について、基準時に存在する財産の評価を確認し、整理していきます。このように、夫婦共有財産の開示、基準時にある財産の評価、整理を行っていくことで、あなたの財産分与請求権を適切に行使することにつなげていきます。
これらが適切にできていなければ、結局のところ、あなたの受ける財産分与の金額は、本来得られるはずの金額に満たないものとなってしまい、不利な条件での離婚となってしまう可能性が高まります。
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