離婚相談に詳しい奈良の弁護士ならナラハ奈良法律事務所 TOP > 女性のための離婚相談 > 離婚と財産分与 > 不動産の財産分与
財産分与とは、離婚に際して夫婦が婚姻期間中に築いた財産を分けるこ とを言います。財産分与の割合は2分の1が原則とされています。
離婚と同時に財産分与を請求しない場合、離婚のときから2年経つと請 求することができなくなるため、気を付けましょう。
不動産を財産分与する際は、以下のポイントに注意する必要があります。
不動産について夫婦どちらかの名義になっているとしても、結婚後に購 入した不動産は夫婦の共有財産となり、財産分与の対象となります。
ただし、親族から相続した不動産はたとえ婚姻中に取得したとしても共 有財産には含まれず、財産分与の対象となりません。
また、不動産が、夫婦の親と共有になっている場合には財産分与が複雑になりますので、注意が必要です。
住宅ローンの残っている不動産以外に財産がなく、住宅ローン額が不動 産の価値を上回っているような場合は、財産分与請求権は生じないことになります。
その場合,不動産を売却してローンの一部を返済するか、引続き一方が居住して、住宅ローンの支払いをするか等、協議することになります。
例えば、夫のみが住宅ローンの債務者で、不動産には引き続き妻が居住し、妻が住宅ローンを支払うという場合には、残ローンの支払い口座を変更する等、債権者(金融機関)との協議が必要となります。
また、所有名義を変更する場合にも、ローンの債権者と協議をする必要があります。
財産分与を行うに際して、不動産の価値を確認することが必要となります。
不動産の場合、固定資産税評価額、路線価、不動産会社の査定等さまざまな評価方法が存在します。
どの評価方法を採用するかによって不動産の評価額は変わってくるため、注意が必要です。
このように、不動産を財産分与する際には、様々なことを協議する必要があります。
しかし、相手方と直接話をして、交渉し、合意を得ることは、想像以上に大変なものです。
弁護士に依頼いただいた場合、相手との交渉を全てお引き受けしますので、ご依頼者の方は相手方と直接話をする必要がありません。
また、弁護士に依頼した場合、詳しくお話をお聞きしたうえで、どのような方針をとり、離婚を目指すべきか法的なアドバイスを受けることができます。
初動が重要なこともありますので、離婚をお考えであれば、なるべく早期にご相談いただくことをお勧めします。
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