
離婚相談に詳しい奈良の弁護士ならナラハ奈良法律事務所 TOP > 女性のための離婚相談 > 離婚と財産分与 > 離婚時の財産分与における特有財産について
夫婦が離婚する際、一方が他方に対し、婚姻中に形成した財産を清算することを財産分与といいます。
財産分与について、協議が整わないときや協議をすることができない場合、家庭裁判所に協議に代わる処分を求めることができます。
財産分与の対象財産は、夫婦が婚姻中に協力して取得したものである必要があります。これを夫婦共有財産といいます。
他方、夫婦が協力して取得したものではない「特有財産」は財産分与の対象となりません(例えば、①夫婦の一方が婚姻前から有していた財産②婚姻後であっても親族からの贈与や相続などで取得した財産③夫婦の合意によって特有財産としたものがこれにあたります)。
特有財産と共有財産の区別が争いとなることがあります。
例えば、婚姻前から有していた株式の配当金や婚姻前から有していた預貯金の利息金は原則として特有財産となります。
他方で、特有財産を運用して得た利益で、これが夫婦の協力によるものと評価できる場合は、共有財産となる可能性があります。
その他、夫婦どちらかの名義の預貯金の中に、婚姻前に形成した特有財産が混在している場合なども考えられ、このような場合、通帳の記載や取引履歴の内容を検討する必要があります。
財産分与にあたり夫婦の一方が特有財産を主張する場合、これを主張する側において当該財産が特有財産であることを証明する必要があり、立証できない場合は共有財産と扱われることになります。
財産分与の請求に限らず、離婚等に関する問題でお悩みの場合、弁護士への相談・依頼をご検討ください。
弁護士にご依頼いただいた場合、今後とるべき方針などについて助言を得られるだけでなく、相手方と直接のやり取りを避けられますので、精神的な負担が軽減されます。
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