退職金の財産分与

退職金の財産分与

1 将来給付される退職金は財産分与の対象になりますか?

退職金は、賃金の後払い的性質を有するものと考えられています。そのため、支給の蓋然性が高い場合には、財産分与の対象になるとされています。

まずは、退職金制度のある会社かどうかを就業規則や雇用契約書等から確認することになります。退職金制度のある会社ということになれば、支給の蓋然性が高いかどうかをみていくことになります。この支給の蓋然性については、実務上は以前より緩やかに解されるようになってきています。会社が小規模でいつまで存続するか分からないといった勤務先の事情や、相手方自身が転職を繰り返しており解雇される可能性が高いなど、将来のリスクの蓋然性が高い場合を除いては、将来の不確定要素は考慮されていないのが近年の実務です。

また、懲戒解雇のように本人の責任で退職金を受給できなくなることは、財産分与の基準時後に自らの行為によってその権利を喪失しているため、考慮する必要はないと考えられています。

退職金の支給まで相当期間、10年以上ある場合であっても、退職金が賃金の後払い的性格であることから、勤務期間に応じてその額が累積しているとして、対象財産とされるケースも増えています。

なお、財産分与割合は、2分の1が原則です。

2 将来給付される退職金の算定の時点はいつですか?また、その対象期間はどうなりますか?

退職金の算定の時点は、財産分与の基準時、通常は別居時になります。

具体的には、基準時に自己都合で退職したと仮定した場合の退職金の額から、婚姻時までに蓄積された額を控除した額で計算します。

なお、退職時における退職金見込額を基準とする方法もあります。これは、退職金は、勤務期間が長ければ支給率が上がるとされることも多くこれを考慮した方法ですが、基準時以降の勤続には配偶者の寄与がなく、基準時における清算という意味では、このような考慮は不要ではないかとの批判があります。この方法による場合には、退職時までの在職期間のうち、その婚姻期間に対応する額が財産分与の対象となります。支払時期が即時の場合には、実際に支給されるまでの中間利息を控除します。

3 将来給付される退職金の分与の時期はいつですか?

退職金の支払は将来ですが、これを分与する場合の財産分与の支払は、原則として、即時に支払うべきとされています。これは、退職金が将来支払われるものとしても、離婚に当たっての清算ですので、離婚の際に財産分与は支払うべきという考え方からです。

他方、支払能力が十分でない場合や支払時期が相当先である場合に、支給を受けた時点での支払を命じる裁判例もあります。この方法によりますと、退職時期が分かりませんので、その保全の措置を検討する必要性が生じます。

4 既に退職金が支給されている場合

既に支給された退職金は、支給されるときに預貯金口座に振り込まれ、その後、そのまま預貯金として存在するか、有価証券、現金等となっていることが多いでしょう。この、財産分与の基準時の預貯金、有価証券、現金として、財産分与の対象となります。

なお、退職金は、本来であれば、婚姻期間に応じた期間分が対象ですが、預貯金口座に入金したり有価証券等となって他の夫婦共有財産と混在することになってしまった場合には、そもそも退職金かどうかの判別ができなくなってしまいます。また、自分自身で、特有財産である婚姻期間外の退職金を生活費のために夫婦共有財産へ拠出したとも考えられてしまうため、結果的に、退職金全額に相当する財産が財産分与の対象となってしまう可能性が高くなります。

5 離婚に伴う財産分与として退職金を請求する方法

相手が退職金の財産分与を拒む場合はどのようにしたら良いでしょうか。

交渉で相手方が退職金の支払いを拒んだ場合には、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を間に介した調停での話し合いをすることになります。退職金の金額を相手方が明らかにしない場合には、調査嘱託の申立をし、裁判所が認めれば、相手方の勤務先に裁判所の職権で調査し退職金見込額が明らかになることもあります。他方、調停で、相手方が調査嘱託を拒んだり、調停不成立となってしまえば、次は、離婚訴訟を提起することになるでしょう。

離婚訴訟では、財産分与の請求を行い、その中で退職金の存在を明らかにしていきます。この時点で退職金見込額が明らかでなければ、裁判所から相手方に退職金見込額証明書等の書証の提出を促してもらい、それでも提出されないようであれば、調査嘱託を申し立てます。裁判所が調査嘱託を必要と判断すれば、相手方の勤務先に裁判所の職権で調査され、その結果、退職金見込額が明らかとなることが多いでしょう。

裁判所では、財産分与の対象財産を確認し、離婚を認める場合には、離婚判決と共に財産分与についても判断します。

6 弁護士に離婚手続を相談、依頼するメリット

退職金の財産分与は、そもそも財産分与の対象となるか否か、対象となる場合にはその金額や支払方法などが問題となり、ご自身で判断することが難しいケースが多いといえます。まずは、弁護士に相談するのが良いでしょう。

また、弁護士に離婚問題を依頼されると、次のようなメリットがあるでしょう。

  • 退職金の財産分与の見通しを知ることができる。
  • 過去の類似ケースについて解決策を聞くことができる。
  • 退職金の支払いを拒む相手と直接やり取りせずにすみ、精神的な負担が軽くなる。
  • 調停や裁判で、状況に応じて調査嘱託等も含めた法的な手続きをとってもらえる。
  • (調停、)裁判の場合には、一部の期日を除いては自分が行かなくても良い。

最後に

退職金は、財産分与の対象財産の中でも、不動産と並んで、大きな金額となる可能性のある財産です。しかも、現時点では現金化されていないため、財産分与として得ることが必ずしも容易とはいえません。

あなたが、離婚を希望されるのであれば、早期に弁護士にご相談いただき、今後、どのような方針、手続をとって、離婚を目指すのか、法的なアドバイスを受けていただいた方が良いでしょう。なお、弁護士には守秘義務があり、弁護士に相談した内容が、相手に漏れることはありません。また、弁護士があなたの意向に反して、弁護士に依頼するよう勧誘したりすることは、一切、ありません。

当法律事務所では、奈良という地域に根差した法律事務所として、皆さまに寄り添った温かいご相談を心がけています。ご相談は初回60分無料ですので、ぜひご相談にお越しください。

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