モラハラ離婚の特徴と弁護士をつけるべき理由は?

モラハラ離婚の特徴と弁護士をつけるべき理由は?

1 モラルハラスメントとは

モラルハラスメントとは、ドメスティックバイオレンス(DV)のうちの精神的暴力に区別できます。DVとは、配偶者や恋人など、親密な関係にある人から振るわれる暴力のことをいい、この暴力には、身体的暴力のほか、精神的暴力、性的暴力、経済的支配、社会的隔離などが含まれます。モラハラは、殴る・蹴るといった暴力ではないので、夫または妻からこれを受けているかどうかは、本人も自覚しにくいのです。気が付いた時には心に大きなダメージを受けていることもあります。

モラハラの態様としては以下のようなものがあります。

  • 高圧的に接してくる
  • 自分の非を認めず、自己を正当化する
  • 相手に対して見下す発言をする
  • 自分の思い通りにならないと無視する
  • 家の外と中では態度が違う
  • 束縛してくる

モラハラを受け続けていると感覚が麻痺し、相手の言っていることや相手の態度がおかしいことなのかも分からなくなってしまいます。

2 弁護士に依頼するメリット

離婚をするには離婚自体に合意を得るだけでなく、その条件(財産分与や親権等)について話し合う必要がありますが、モラハラ配偶者との話し合いは想像以上に辛く、大変なものです。

弁護士に依頼いただいた場合、相手との交渉を全てお引き受けしますので、ご依頼者の方はモラハラ配偶者と直接話をする必要がありません。

モラハラの有無に関わらず、初動が重要なこともありますので、離婚をお考えであれば、なるべく早期にご相談いただくことをお勧めします。

当事務所では初回60分無料で相談をお聞きしております。女性弁護士が親身にお話を伺いますので、安心してご相談ください。

ご利用方法

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まずは、お電話で法律相談のご予約をお取り下さい。

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なお、弁護士が相手方から既に相談を受けている場合や、その他相談に応じることに支障がある場合には、相談をお断りする場合があります。

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相談の結果、弁護士に依頼されるかどうかは、相談者の皆様の自由です。当事務所から、相談者の皆様の意に沿わない勧誘を行うことはありません。

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バスロータリーから南に向かって直進し、一つ目の信号を越えた左手に「奈良商工会議所会館」のビルがあります。
その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。

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その1階に弁護士法人ナラハ奈良法律事務所があります。

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