
離婚相談に詳しい奈良の弁護士ならナラハ奈良法律事務所 TOP > 女性のための離婚相談 > モラル・ハラスメント > モラハラ離婚の特徴と弁護士をつけるべき理由は?
モラルハラスメントとは、ドメスティックバイオレンス(DV)のうちの精神的暴力に区別できます。DVとは、配偶者や恋人など、親密な関係にある人から振るわれる暴力のことをいい、この暴力には、身体的暴力のほか、精神的暴力、性的暴力、経済的支配、社会的隔離などが含まれます。モラハラは、殴る・蹴るといった暴力ではないので、夫または妻からこれを受けているかどうかは、本人も自覚しにくいのです。気が付いた時には心に大きなダメージを受けていることもあります。
モラハラの態様としては以下のようなものがあります。
モラハラを受け続けていると感覚が麻痺し、相手の言っていることや相手の態度がおかしいことなのかも分からなくなってしまいます。
離婚をするには離婚自体に合意を得るだけでなく、その条件(財産分与や親権等)について話し合う必要がありますが、モラハラ配偶者との話し合いは想像以上に辛く、大変なものです。
弁護士に依頼いただいた場合、相手との交渉を全てお引き受けしますので、ご依頼者の方はモラハラ配偶者と直接話をする必要がありません。
モラハラの有無に関わらず、初動が重要なこともありますので、離婚をお考えであれば、なるべく早期にご相談いただくことをお勧めします。
当事務所では初回60分無料で相談をお聞きしております。女性弁護士が親身にお話を伺いますので、安心してご相談ください。
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