モラハラと慰謝料

モラハラと慰謝料

1 モラルハラスメントとは

ドメスティックバイオレンス(DV)は、配偶者や恋人など、親密な関係にある人から振るわれる暴力のことをいい、この暴力には、身体的暴力のほか、精神的暴力、性的暴力、経済的支配、社会的隔離などが含まれます。

モラルハラスメント(モラハラ)は、ドメスティックバイオレンス(DV)のうちの精神的暴力に区別できます。

モラハラは、殴る、蹴るといった暴力ではないので、配偶者から暴力を受けているかは分かりにくいといえます。

2 モラルハラスメントと慰謝料

モラハラにより、精神的苦痛を受けた場合、慰謝料請求の対象となり得ます(民法709条、710条)。

裁判所が判決を下す場合に認められる慰謝料額は、婚姻期間、モラハラの態様、被害者の受けた損害の程度によって異なりますが、概ね、50~300万程度であることが多いかと思われます。

判決ではなく、調停や協議で金銭の支払いを合意する場合は、支払う側の心理的な抵抗を少なくするため、財産分与のため支払う金額も含めて、「解決金」や「和解金」名目で支払いを受けることもあります。

なお、裁判でモラハラによる慰謝料請求をする場合は、請求する側がその事実を立証するする必要があります。

モラハラは精神的な暴力ですので、肉体的な暴力よりも見た目にはわかりにくいことが多く、客観的な資料としては、配偶者とのやり取りが記載された日記や録音データ、診断書や心療内科への通院履歴などが考えられます。

3 モラハラによる慰謝料が問題となる場合に弁護士に依頼するメリット

モラハラによる慰謝料請求を行う場合、その証拠の収集と相手方への請求、交渉、そして場合によっては調停や訴訟に踏み切る必要があります。

被害者本人の精神的ダメージは大きく、これを全て一人で進めるのは大変なものです。

弁護士に依頼いただいた場合、これらをお引き受けしますので、ご依頼者の方は相手方と直接話をする必要がありませんし、どのような証拠が考えられるか、証拠の内容を一緒に検討し、法的なアドバイスを受けることができます。

初動が重要なこともありますので、離婚や離婚に伴う慰謝料請求をお考えであれば、なるべく早期にご相談いただくことをお勧めします。

当事務所では初回60分無料で相談をお聞きしております。当事務所には男性弁護士も女性弁護士も複数在籍しており、ご希望の弁護士が親身にお話を伺いますので、安心してご相談ください。

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