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モラルハラスメントは、ドメスティックバイオレンス(DV)のうちの精神的暴力に区別できます。ドメスティックバイオレンス(DV)とは、配偶者や恋人など、親密な関係にある人から振るわれる暴力のことをいい、この暴力には、身体的暴力のほか、精神的暴力、性的暴力、経済的支配、社会的隔離などが含まれます。
モラハラとは具体的にはどのようなことか、見ていきましょう。
まず、DV防止法1条は、
この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ )又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(以下こ の項及び第二十八条の二において「身体に対する暴力等」と総称する )をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又は その婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き 受ける身体に対する暴力等を含むものとする。 」
と定めています。
モラハラは、DVのうち精神的暴力を言いますので、DV防止法の定義でいうと、「身体に対する暴力に準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」のことを言います。そのため、あなた自身が、夫又は妻の言動により、心身にダメージを受けているのであれば、モラハラに当たるといえるでしょう。
モラハラの本質は、モラハラ加害者が被害者を支配することを目的として行われる暴力です。加害者と被害者との関係は、夫婦という親密で閉ざされた関係の中にあり、その中で支配従属関係が存在しているのです。そのため、モラハラ加害者は、モラハラ被害者を支配するため、モラハラ被害者の大切なもの(子ども)を手中におさめようとすることがあるのです。
離婚が成立する前の段階にあっては、加害者が「面会交流についてきちんとした合意ができない限りは離婚に応じない」と言って譲らないために、相手との話し合いでは離婚ができないこともあります。
また、離婚ができても、面会交流という定期的な交流の権利は、加害者から支配者への支配継続のための武器として機能することがあります。
面会交流のために定期的に連絡を取りあわなければならないこと自体が、被害者にとっては苦痛きわまりないでしょう。この連絡の機会を利用して、言葉の暴力をふるったり、ちょっとした連絡の不行き届きをとらえて延々と責め立てたりする等、攻撃や嫌がらせの格好の手段とする加害者も少なくありません。
相手方が、非現実的な面会交流条件にこだわって離婚の話し合いが進まない場合や離婚後の連絡や面会交流条件についてお困りの場合、まずは、弁護士にご相談ください。
弁護士が間に入ることで、例えば、次のようなメリットがあります。
モラハラ加害者が、あなたの大切な子どもに異常にこだわるとき、あなたの気持ちは恐怖でいっぱいではないでしょうか。自分のことより、むしろ子どものことの方が心配になるかもしれません。子どもも相手方を恐れているのに、相手方が子どもの親権をとったり過剰な面会を行ったりするなど、とても考えられないでしょう。
モラハラ加害者が理不尽にも過剰な面会交流条件を提示してくる場合には、相手方の言うことにそのまま応じるのではなく、あなたの正当な権利は何か、法律的な検討が必要です。モラハラ加害者からの執拗な攻撃から逃げたいばかりに、安易に応じてしまうと、取り返しのつかないことになることがあります。
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