モラハラ加害者が子どもの親権と面会交流にこだわるのはなぜ?

モラハラ加害者が子どもの親権と面会交流にこだわるのはなぜ?

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1 モラルハラスメントとは

モラルハラスメントは、ドメスティックバイオレンス(DV)のうちの精神的暴力に区別できます。ドメスティックバイオレンス(DV)とは、配偶者や恋人など、親密な関係にある人から振るわれる暴力のことをいい、この暴力には、身体的暴力のほか、精神的暴力、性的暴力、経済的支配、社会的隔離などが含まれます。

2 DV防止法のモラハラの定義

そもそも、モラハラを理由に離婚できるか、ということの前に、もう少しモラハラとは具体的にはどのようなことか、見ていきましょう。

まず、DV防止法1条は、
この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対す る暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものを いう。以下同じ )又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(以下こ の項及び第二十八条の二において「身体に対する暴力等」と総称する )をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又は その婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き 受ける身体に対する暴力等を含むものとする。 」
と定めています。

モラハラは、DVのうち精神的暴力を言いますので、DV防止法の定義でいうと、「身体に対する暴力に準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」のことを言います。ですから、あなた自身が、夫又は妻の言動により、心身にダメージを受けているのであれば、モラハラに当たるといえるでしょう。

3 モラハラ加害者は、子どもの親権と面会交流にこだわるのはなぜ?

モラハラの本質は、モラハラ加害者が被害者を支配することを目的として行われる暴力です。加害者と被害者との関係は、夫婦という親密で閉ざされた関係の中にあり、その中で支配従属関係が存在しているのです。そのため、モラハラ加害者は、モラハラ被害者を支配するため、モラハラ被害者の大切なものを手中におさめようとします。

モラハラ加害者が、子どもの監護養育することがおよそ無理な場合でも、平気で親権を譲らない、と言うのは、そのためです。

他方、モラハラを目の当たりにしている子どもも、モラハラ被害者です。人間関係を支配従属関係と捉える、過度に親の顔色を見る、人間関係に不安を覚えるなどの、影響が考えられます。ですので、子どもの幸せを考えれば、モラハラ加害者の無理な要求を受け入れるわけにはいきません。

4 モラハラ加害者が無理な離婚条件にこだわった場合の進め方

まずは、協議離婚できるかどうか相手と話し合いを行うのが通常ですが、モラハラ加害者から、およそ非現実的な子どもの親権や面会交流条件を提示されれば、話し合いによる解決は困難です。

このような場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、裁判所の調停委員に間に入ってもらい、話し合いを進める方が良いでしょう。

残念ながら家庭裁判所の調停でも離婚できなかった場合には、離婚訴訟を提起することになります。離婚訴訟では、民法770条の離婚事由を満たすかどうかが判断されることになります。

民法770条1項は、「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。」と定め、1号から5号まで次のような離婚事由を挙げています。

  1. 1号 配偶者に不貞な行為があったとき。
  2. 2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3. 3号 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
  4. 4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  5. 5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

民法770条2項は、「裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。」と定めています。

モラハラ被害を受けているということは、1号から4号の中にはありませんので、5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するかどうか検討する必要があります。

モラハラ被害は客観的な証拠が得られにくいことが多いのですが、子どもについて、およそ非現実的な親権や面会交流条件を提示してくるという対応なども含め、婚姻を継続し難い重大な事由を一つ一つ主張していくことが大切です。モラハラ被害に加え、相当期間の別居等の他の事情も考慮されて、5号に該当すると判断される可能性があります。

5 弁護士に相談、依頼するメリット

相手方が、およそ非現実的な子どもの親権や面会交流条件にこだわって、離婚の話し合いが進まない場合、そのような理不尽な条件に応じる必要はありません。まずは、弁護士にご相談ください。

弁護士が間に入ることで、例えば、次のようなメリットがあります。

  • 子どもに理由なく固執する相手方と、直接やり取りせずにすむ
  • モラハラ加害者が相手なので、弁護士が入ると、自分も子どもも安心する
  • 適切な離婚条件について、アドバイスをもらえる。
  • 調停や訴訟で言いにくいことも言ってもらえる。
  • 調停、裁判の場合には、一部の期日を除いては、自分が行かなくても良い

6 最後に

モラハラ加害者が、あなたの大切な子どもに異常にこだわるとき、あなたの気持ちは恐怖でいっぱいではないでしょうか。自分のことより、むしろ子どものことの方が心配になるかもしれません。子どもも相手方を恐れているのに、相手方が子どもの親権をとったり過剰な面会を行ったりするなど、とても考えられないでしょう。

モラハラ加害者が理不尽にも親権を主張したり過剰な面会交流条件を提示してくる場合には、相手方の言うことにそのまま応じるのではなく、あなたの正当な権利は何か、法律的な検討が必要です。モラハラ加害者からの執拗な攻撃から逃げたいばかりに、安易に応じてしまうと、取り返しのつかないことになることがあります。

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