モラハラと夫婦喧嘩の違い

モラハラと夫婦喧嘩の違い

1 はじめに

離婚のご相談で、「相手のモラハラに耐えられない」というお声をお聞きする機会は、増え続けています。
 これは、ご相談者さまの年齢、性別を問いません。

モラハラと混同されうるものとして、夫婦喧嘩が挙げられます。
 しかし、モラハラと夫婦喧嘩は、全く別物です。
 モラハラ配偶者に対しては、そこから逃れるなど、適切な対応が必要です(そうしなければ、心身を穏やかに保つことができないなど、日常生活にも支障を生じることが考えられます。)。

そこで、今回は、モラハラと夫婦喧嘩の違いについてご説明します。

2 モラハラとは

モラハラは、夫から妻へ/妻から夫へ、それぞれなされます。
 家庭内でのモラハラには様々なものがあります。具体的な例を挙げると、次のとおりです。

  • 相手を精神的に追い詰める暴言を吐く
  • 突然怒り出し、手が付けられなくなる
  • 相手を傷つけること、貶めることを言う
  • 無視し続ける
  • 生活費を渡さない
  • 家事や育児をしない
  • 作ったご飯を食べない

いずれも、閉ざされた家庭内で起きるため、外部からは状況が分からないことが多いです。
 当事者間ではというと、モラハラ被害者は、「自分のほうが悪いから仕方ない」「これ以上傷つけられるのが怖い」といった理由から、何も意見が言えないことが多く、また、家庭内の問題であることから、誰にも相談できないということも多いです。他方で、モラハラ加害者は、自分のモラハラに無自覚であることも多いことから、自分の言動を顧みたり、改善することは望めませんし、当然、モラハラが外部に知られることもありません。
 モラハラは、夫婦関係のように身近な間柄でも起こることであり、加えて、双方が上記のような認識を有していることから、解決や改善に向けた話し合いが難しくなる傾向にあります。

3 夫婦喧嘩との違い

それでは、モラハラは、夫婦喧嘩と何が違うのでしょうか。

以上も踏まえますと、モラハラとは、以下のとおり説明することができます。

自分の気分を害した相手が悪いとの発想のもと、相手より支配的な立場に立つための言動を繰り返し、これは、加害者の気が済むまで終わらない。加害者には、自分のしていることの自覚がなく、その結果、反省もない。被害者は、恐怖を感じるか、無力感を感じている。このような状況が固定化されており、もはやコミュニケーションが成り立たない。

これに対し、夫婦喧嘩には、

  • 互いに非がありえ、それを互いに認識できる
  • 相手を支配しようなどという思いや目的が、ない
  • 一時的な感情であり、終わりがある
  • コミュニケーションが取れ、解決に向けて話し合うことができる

という特徴があります。
 モラハラとは、性質が異なるものであることが、ご理解いただけるものと思います。

4 モラハラ被害を受けている方へ

モラハラ被害者となりやすい方には、

  • 真面目で優しい
  • 相手の意見を聞くことができる
  • 何かあると、自分を責める傾向が強い

という特徴が見られることが多いように感じます。

モラハラ被害者は、相手に言い返すことができません。怖いから、また、言っても無駄だからという思いがあるからです。
 しかし、モラハラ被害を受け続けていては、苦しくなるばかりです。精神的に辛くなり、それが、生活や仕事に影響します。また、お子様がおられる場合には、お子様にも悪影響が及んでしまうこともあるでしょう。

モラハラに耐えられなくなったとき、相談できる人はいますか?

親族や知人に相談できる方がおられれば、まずは一度ご相談してみることをお勧めします。

 それが難しいとき、又は、それでもうまくいかないとき、モラハラを理由に、もはや、相手との夫婦関係を続けることはできないと考えられた場合は、ぜひ、弁護士までご相談ください。
 弁護士は、ご依頼者さまの代理人となり、相手方との間で、交渉や話合いの窓口となります。

5 おわりに

「モラハラで離婚できますか?」
 「慰謝料を請求したいのですが」

ご相談者の皆さまからは、このようなお問い合わせを受けることが多いのですが、それよりも、まず、私たちが気になるのは、モラハラ被害を受けているご相談者さまが、モラハラから離れ、心の平穏を取り戻されることです。

弁護士が、状況をお聞きし、迅速に、適切にサポートします。
 ご相談者さまの穏やかな日常を取り戻し、ご相談者さまが未来に向かって新たな一歩を踏み出されるように、尽力させていただきます。

配偶者のモラハラにお悩みの方は、一度、当事務所までご連絡いただき、ご相談にお越しいただけますと幸いです。

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