離婚相談に詳しい奈良の弁護士ならナラハ奈良法律事務所 TOP > 女性のための離婚相談 > モラル・ハラスメント > モラハラ加害者に無断で別居しても同居義務に違反しないでしょうか?
モラルハラスメントとは、ドメスティック・バイオレンス(DV)のうちの精神的暴力に区別できます。モラルハラスメントは、殴る・蹴るといった暴力ではないので、自覚しにくいものです。
モラハラは、モラハラ加害者が被害者を支配することを目的として行われる暴力です。夫婦という親密で閉ざされた関係の中で、支配従属関係が存在していますので、相手のモラハラをやめさせることは困難、かつ、終わりがありません。それどころか、モラハラはどんどんエスカレートしていきます。モラハラ被害を受けていると、かつては元気で明るかった人が、誰しも自分自身の尊厳を失い、まるで別人のようになっていきます。
私たちの法律事務所では、このように、別人のようになってしまったご相談者の方から多くの相談を受けてきました。自分自身を取り戻すためには、まずはモラハラ加害者から離れることが重要です。
民法752条は、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と、定めています。この同居義務は、あらゆる場合に認められるものではありません。同居することが権利濫用に当たる場合や別居することに正当な理由がある場合には、同居義務は認められません。
手続的には、一方の配偶者が同居義務に反しているとして、同居を求める調停・審判を求めることができます。もっとも、裁判所では、同居を強制することは破綻状態にある夫婦をかえって傷つける結果となり、裁判所の後見的機能を超えているとして、同居の審判を出すことには消極的です。このように、あなたがモラハラ加害者の同意を得ずに別居した場合であっても、裁判所が同居を強制してくることはないでしょう。
民法770条1項2号は、「配偶者から悪意で遺棄されたとき」を離婚原因として定めています。悪意の遺棄とは、正当な理由なく民法752条を履行しないことを意味しますが、悪意とは、単に遺棄の事実ないし結果の発生を認識しているというよりも一段と強い意味をもち、社会的倫理的非難を受けるに値する要素を含んでいます。
裁判では、かつては、有責配偶者、つまり、婚姻関係の破綻についてもっぱら原因を与えた当事者からの離婚請求は認めないとされてきましたが、現在では、「夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状況におかれる等離婚請求を許容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者であるとの一事をもって許されないとすることはできない。」とされています(昭和62年9月2日最高裁)。したがって、有責配偶者であっても離婚はできますが、そのための要件をクリアする必要があることになります。
では、モラハラ加害者から逃れて別居したことが、悪意の遺棄となり、有責配偶者であるために離婚のハードルが上がってしまうのでしょうか?
先に述べたように、「悪意の遺棄」とは、社会的倫理的非難を受けるに値する要素を含むものです。モラハラ加害者から離れる必要があるあなたの別居は、「悪意の遺棄」には該当しません。ですから、「有責配偶者」となることはありません。
民法709条は不法行為に基づく損害賠償について定めています。モラハラ加害者から逃げて別居することが「不法行為」に該当するでしょうか?
同居請求が権利の濫用となる場合や別居に正当な理由がある場合には、不法行為は成立しません。
モラハラ加害者から逃げることは、正当な行為です。不法行為が成立することはないでしょう。
モラハラ加害者は、あなたを自分の支配下に置こうと、あることないことあなたに吹き込みます。
同居義務がある、離婚できない、損害賠償請求をする、これらはすべてあなたを支配するための脅しです。仕返しをする、という文句も、脅しの一つです。あなたが、モラハラ加害者の言動から、身の危険を少しでも感じるようでしたら、警察にも相談されることをお勧めします。
別居してモラハラ加害者から離れても、法的にとことんまで争ってくるのでは?あるいは仕返しをしてくるのでは?あるいは、家までやってくるのでは?
私たちの法律事務所では、このような不安に怯える多くの相談者の方のご相談を受けてきました。あなたの怖いと思う気持ちは、本当にそうでしょう。モラハラ被害を受け続けてきたあなたが、一人でモラハラ加害者と対峙するのは、大きな困難が伴います。事案によっては、危険なことさえあるかもしれません。
ですから、まずは、別居前に、弁護士にご相談ください。モラハラ加害者から逃げたいと思っているご相談者の方の多くは、別居していない段階でご相談に来られています。
ご相談案件よっては、予め別居前に離婚交渉や離婚調停のご依頼いただいた方が良いこともあります。この場合には、あなたの別居と同時に弁護士から相手方に受任通知を送り、あなたが別居した事実を伝えます。弁護士が介入していくことで、あなたの精神的な負担を大きく減らし、場合によってはあなたの身の危険のリスクも減らすことができるでしょう。
弁護士には守秘義務があり、あなたが弁護士に相談した内容が、相手に漏れることはありません。また、弁護士があなたの意向に反して離婚を勧めたり、弁護士に依頼するよう勧誘したりすることは、一切、ありません。
モラハラ加害者から逃げたい、そして離婚して新たな生活を始めたい、そのような皆様の思いに寄り添い、奈良という地域に根差した法律事務所として、丁寧なご相談を心がけています。まずはご相談にお越しください。ご相談は初回60分無料です。
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